貸倒保証制度

(引受保険会社:三井住友海上火災保険)

 

東法連では、東京都内の法人会会員企業に対する経営支援サービスの一環として、三井住友海上火災保険と提携した「貸倒保証制度」の取り扱いを開始いたしました。
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法人会専用に設計された団体取引信用保険で、東京法人会連合会が保険契約者、法人会(東法連49単位会)の会員企業の皆様が加入者(被保険者)、三井住友海上火災保険(株)が引受保険会社となります。

 

取引先の法的な倒産、もしくは遅延の発生等により売上債権(※)が回収できなくなった場合、会員企業が被る損害の一定部分を補償する保険です。

(※)保険期間中に発生した債権が、保険の対象になります。

 

○制度のイメージ図

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○キャッシュフローの安定化
取引先倒産時における保険金支払いにより、資金繰りへの影響が軽減されます。貸倒金額の一定部分を保険金として受け取ることができるため、法的手続き等を経ることなく確実・早期に資金回収が可能となります。

   

○新規取引先の拡大
取引信用保険を活用することで、新規取引先に関する与信情報不足を補完し、積極的な営業展開を図ることができます。社長自ら全ての取引先の与信管理を行わなくても、営業担当者に安心して新規取引先の開拓をまかせることができます。

   

○バランスシートの早期健全化
保険金受け取り時に貸倒債権を保険会社に譲渡いただきます。長期延滞先についても法的手続きを待つことなく、貸倒債権を貸借対照表から落とすことができます。
税務上の貸倒損失の計上処理は、その条件・手続きに関し注意が必要となりますので、顧問税理士等に確認下さい。

   

○貸倒損失の平準化(決算の安定化)
不測の貸倒リスクを一定額の保険料に転嫁できます。大きな貸倒が発生しても、決算に悪影響(大きな赤字計上)を与えることがありません。

   

○対外信用力の向上(銀行取引円滑化)
新規取引が増加した場合、通常、短期の運転資金需要が発生しますが、本制度を活用し取引先に対する債権保全を行うことで、金融機関の会員企業に対する信用リスクを軽減させることができます。本制度は、割引手形も対象となるため、手形事故が発生(不渡)した場合でも、スムーズに金融機関から買戻しできます。

 

1.保険の対象となる取引先
  1. 原則として全取引先を保険の対象とします。また、取引先の信用度にかかわらず“お引受対象外”となることはございません。
    (注)海外所在企業、官公庁、会員企業の関連会社(親会社・子会社)は、保険の対象外となります。
  2. 客観的基準により、取引先を一部に限定する場合は最低10社からお引受可能です。
2.お支払い限度額
全取引先に対して最低200万円(※)の支払限度額を設定できます。
(※)取引先に対する売上債権残高が200万円に満たない場合には、売上債権残高が支払限度額になります。
3.保険金お支払の際の「縮小率」
保険金お支払額は、未回収の売上債権残高(※1)に95%の「縮小率」(※2)を乗じた金額となります。(但し、保険対象とする取引先毎に設定した支払限度額が上限となります)。
(※1)担保権行使等による回収額、反対債務を控除後の金額
(※2)「縮小率」とは、保険金お支払時に、未回収の売上債権残高に乗じる率のことで、一般的には90%に設定されています。

※このご案内は、保険の特長を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧下さい。

貸倒保証制度パンフレット(PDF)

 

 

平成20年8月1日(金)から平成21年7月31日(金)まで

※ 保険期間開始後も、毎月15日までに申し込み並びに保険料を払い込みいただければ、翌月1日~平成21年7月31日を保険期間として中途加入できます。

 

当法人会事務局までお問合せ下さい。

[事務管理代理店] 
 MSK保険センター株式会社
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-11 7F
法人会様担当
TEL:03-3259-7903 FAX:03-3259-7917 
[引受保険会社] 
 三井住友海上火災保険株式会社 公務第一部 営業第一部
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9

2008.7/AHD61/B