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                 第1章  総    則

 

   (名 称)

   第1条 この法人は社団法人荏原法人会(以下「本会」という)と称する。

 

   (事務所)

   第2条 本会の事務所は、荏原税務署の管轄区域内に置く。

                    

   第3条 本会は、理事会の決議を経て必要の地に支部および部会を置くことができる。

     2 支部および部会の運営については別に定める。

 

 

                 第2章 目的および事業

 

   (目 的)

   第4条 本会は健全な納税者団体として、全法人に税務知識の普及を図るとともに、併

       せてよりよき法人企業を目指すものの団体としての活動を通じて、適正な申告

       納税制度の確立と納税意識の高揚を図り,もって税務行政の円滑な執行に寄与

       し,企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

 

   (事 業)

   第5条 本会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

       一 税制および税務に関する調査研究ならびに建議

       二 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催

       三 経理、経営に関する講習会、説明会等の開催ならびに記帳指導

       四 法人会会員の役職員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業

       五 地域社会への貢献等社会の健全な発展に資する各種の事業

       六 機関紙の発行ならびに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配付

       七 友誼団体との連絡協調

       八 その他,前条の目的を達成するために必要な事業

 

 

                 第3章  会    員

 

   (会員の資格)

   第6条 本会の会員たる資格を有する者は、荏原税務署の管轄区域内に所在する法人ま

       たは法人の事業所で、本会の目的および事業に賛同する者とする。

 

   (資格の取得)

   第7条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込み手続きにより任意に入会するこ

       とができる。

 

  (会員の権利義務)

   第8条 会員は、本会の事業活動につきその便宜を受ける権利を有することとともに、

       この定款および総会の決議に従う義務を有する。

 

   (資格の喪失)

   第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。

       一 退会

       二 事業の閉鎖または解散

       三 除名

 

   (退 会)

   第10条 本会を退会しょうとする者は、所定の退会手続きにより任意に退会することが

       できる。

 

   (除 名)

   第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することがで

       きる。

       一 会員としての義務の履行を怠ったとき 

       二 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為があったとき 

     2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の

       機会を与えなければならない。

 

   (会 費)

   第12条 会員は、総会の決議を経て別の定めるところにより、会費を納入するものとす

       る。

     2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

 

   (会員の名簿)

   第13条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置

       するものとする。

     2 前項の会員名簿は、会員に異動を生じたつど、これを訂正するものとする。

 

 

                 第4章  役    員

 

   (役員の種類)

   第14条 本会に次の役員を置く。

       理 事 40名以上 55名以内

        うち   1名

             6名以内

             必要に応じて1名置くことができる

             15名以上 20名以内

       監 事 1名以上 2名以内

 

   (役員の選任)

   第15条 理事および監事は、総会において会員の代表者その他の役職員のうちから、こ

       れを選任する。

     2 会長、副会長、専務理事および常任理事は理事の互選によりこれを選任する。

     3 前2項の規定にかかわらず,専務理事については総会において,会員以外の者

       から選任することができる。

     4 理事および監事は,相互に兼ねることができない。

 

   (役員の職務)

   第16条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

     2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順

       位によりその職務を代行する。

     3 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。

     4 専務理事は、事務局を指導監督する。

     5 常任理事は、本会の常務を審議、処理する。

     6 監事は、民法第59条の職務を行う。

     

   (役員の任期)

   第17条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会の終了の時に終わる。ただし、再任

       を妨げない。

     2 増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、そ

       れぞれ現任者または前任者の残任期間とする。

     3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職

       務を行うものとする。

   

   (役員の解任)

   第18条 本会の役員にふさわしくない行為があった場合、その他第11条第1項各号の

       一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任すること

       ができる。

 

   (役員の報酬)

   第19条 役員は原則として無報酬とする。ただし、専務理事は有給とすることができる。

     2 専務理事の報酬は理事会において定める。

 

 

           第4章  顧問、評議員、相談役、委員および職員

   

   (顧問、評議員および相談役)

   第20条 本会に顧問、評議員および相談役若干名を置くことができる。

     2 顧問、評議員および相談役は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱す

       る。

     3 顧問、評議員および相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長

       の諮問に応ずる。

  

   (委員会)

   第21条 第5条に規定する本会の業務を分担するために、委員会を設けることができる。

     2 委員会は委員長、副委員長および委員をもって構成する。

     3 委員長、副委員長および委員は理事会の推薦により会員の代表者又はその役職

       員のうちから会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。

 

   (職 員)

   第22条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

     2 事務局には、事務局長および職員2名以上を置き、会長がこれを任免する。

     3 職員は原則として有給とする。

 

   (規則の制定)

   第23条 委員会および事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が別に

       定める。

 

 

                 第6章  会    議

 

   (会議の種類)

   第24条 会議は、総会および役員会とし会長がこれを招集する。

 

   (総 会)

   第25条 総会を分けて、通常総会および臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組

       織する。

 

   (総会の開催および招集)

   第26条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ケ月以内に開催する。

     2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の1以上もしく

       は監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。

     3 総会は、開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時および場

       所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長が止むを得ないと認めたと

       きは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。

 

   (会員の表決権)

   第27条 会員は、各1個の表決権を有する。

     2 会員は、前項の表決権を行使するために総会に各1名の代表を出席させる。

     3 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任す

       ることができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。

 

   (総会の議事)

   第28条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。

     2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半

       数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

   (総会の付議事項)

   第29条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

       一 事業報告および事業計画

       二 決算および収入支出予算

       三 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項

       四 その他会長が必要と認めて付議した事項

 

   (役員会)

   第30条 役員会を分けて理事会および常任理事会とする。

     2 理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理

       事および常任理事をもって組織する。

     3 監事、顧問、評議員および相談役は、役員会に出席し、意見を述べることがで

       きる。

 

   (役員会の開催および招集)

   第31条 役員会は、会長が必要と認めたとき、これを開催する。

     2 役員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。

 

   (役員会の議事)

   第32条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。

     2 役員会の議事は出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決

       するところによる。

 

   (役員会の付議事項)

   第33条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

       一 総会に提出すべき議案

       二 定款の変更に関する議案

       三 総会において理事会に委任された事項

       四 その他、会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項

     2 常任理事会は、理事会に代わり常務の執行に関する事項および緊急な事項を決

       議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告して、その承認を得なけ

       ればならない。

 

   (会議の議長)

   第34条 すべて会議の議長は、会長をもってこれに当てる。

 

 

                 第7章 資産および会計

 

   (資産の構成)

   第35条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。

一 設立当初寄付された財産目録記載の財産

二 会費

三 事業に伴う収入

四 資産から生ずる果実

五 寄付金品

六 その他の収入

 

   (資産の管理)

   第36条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理

       する。

 

   (資産の区分)

   第37条 本会の資産は、基本財産および運用財産の2種類に区分する。

     2 基本財産は、財産目録のうち基本財産の部に記載する財産および将来基本財産

       に組み入れられる資産とする。

     3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

         

   (基本財産の使用の制限)

   第38条 基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物権のために供してはなら

       ない。

     2 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず総会の

       決議を経て、その一部に限りこれを処分することができる。

 

   (経 費)

   第39条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。

 

   (収支予算・収支決算等)

   第40条 本会の収入支出予算および決算は、事業計画および事業報告とともに、総会の

       承認を受けなければならない。

     2 前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければな

       らない。

 

   (剰余金の処分)

   第41条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経てそ

       の全部もしくは一部を基本財産に組み入れ、または翌事業年度に繰り越すもの

       とする。    

 

   (事業年度)

   第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 

               第8章  定款の変更および解散

 

   (定款の変更)

   第43条 この定款は、総会の決議を経、かつ東京国税局長の認可を受けなければこれを

       変更することができない。

 

   (解 散)

   第44条 本会は、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により

       解散することができる。

 

   (残余財産の処分)

   第45条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ東京国税局長の認可

       を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

 

 

                 第9章  雑    則

 

   (細 則)

   第46条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

 

 

                       付    則

 

   1 この定款は、東京国税局長の設立許可があった日から施行する。

   2 従来、荏原法人会に属した会員および同会の権利義務の一切は本会が継承する。

   3 役員、顧問、相談役、評議員および監事の任期は設立初年度に限り東京国税局長の

     設立許可があった日から次の通常総会の日までとする。

   4 本会の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、東京国税局長の設

     立許可があった日から昭和50年3月31日までとする。

   5 本会の設立当初の役員は、別紙のとおりである。

   6 この定款の一部変更(第2条関係)は東京国税局長の認可のあった日(昭和53年

     8月7日)から施行する。  

   7 この定款の一部変更(第12条、第14条及び第19条)は東京国税局長の認可の

     あった日(昭和60年6月17日)から施行する。  

   8 この定款の一部変更(第2条関係)は東京国税局長の認可のあった日(昭和61年

     7月4日)から施行する。  

   9 この定款の一部変更は(第4条関係,第5条関係,第14条関係及び第15条関係)は

     東京国税局長の許可があった日(平成11年7月6日)から施行する。

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